会則

境港市ことぶきクラブ連合会規約

第1章 総則
(名 称)
第1条
本会は、境港市ことぶきクラブ連合会(以下「本会」という。)、略称を市寿連(しじゅれん)と称する。
(目 的)
第2条
本会は、境港市内の単位クラブ会員相互の親睦を図り、”健康・友愛・奉仕“を基本理念とし、地域社会活動への取組み、健康で生きがいのある生活の実現と、高齢者の保健福祉の健全な増進に 資することを目的とする。
(組 織)
第3条
本会は、境港市内の各単位クラブ会員及び単位クラブに属さない準会員をもって構成する。
(事務局)
第4条
本会は、事務局を社会福祉法人境港市社会福祉協議会内に置く。
(事 業)
第5条
本会は、第2条の目的達成のため次の事業を行なう。
  1. 心とからだの健康づくり事業。
  2. 相互に支え合う友愛事業。
  3. 地域に貢献する奉仕、ボランティア事業。
  4. すべての実践の基礎となる研修事業。
  5. 関係機関及び諸団体との連携に関すること。
  6. その他目的を達成するために必要な事業。
第2章 役員及び評議員
(役 員)
第6条
本会に次の役員を置く。
  1. 会 長  1名
  2. 副会長  2名
  3. 理 事 若干名
  4. 会 計  1名
  5. 監 事  2名
(役員の職務)
第7条
  1. 会長は本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する順序によりその職務を代行する。
  3. 理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。
  4. 会計は会長の指示により会計事務を掌る。
  5. 監事は本会の会計業務を監査する。
(役員の選出)
第8条
  1. 会長、副会長は、理事の中から理事会で選出し、評議員会の承認を得る。
  2. 理事は別表に定める各地区から1名、委員会の委員長、境港市の高齢行政所管課及び社会福祉協議会から各1名、並びに境港市内有識者若干名とする。
  3. 会計は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
  4. 監事は、理事会で選出し、評議員会の承認を得る。
(評議員)
第9条
  1. 評議員は、会員50名以下の単位クラブからは1名、会員51名以上の単位クラブにおいては、概ね50名につき1名の割合で選出する。
  2. 評議員は評議員会を組織し、本会の議事を決する。
  3. 評議員は理事を兼務できない。
(任 期)
第10条
  1. 役員及び評議員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 補充により就任した役員並びに評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第11条
本会に、顧問を置くことができる。
顧問は、必要に応じ理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第3章 会議
(会 議)
第12条
  1. 本会議の会議は理事会、評議員会とし、会長が招集する。
  2. 理事会の議長は副会長をもってあてる。
  3. 評議員の議長は出席評議員の互選で選出する。
  4. 会議は、過半数の出席者がなければ、その議事を開き、議決することができない。
  5. 会議の議事は、出席総数の賛成多数で決し、可否同数のときは、機長の決するところによる。
第4章 委員会
(委員会の設置)
第13条
  1. 本会の事業を推進するために、必要な委員会を設置することができる。
  2. 委員会については、別に定める。
第5章 会計
(会 計)
第14条
本会の運営に関する経費の構成、会費等については、別に定める。
第 6 章 規約の変更
(規約の変更)
第15条
この規約を変更しようとするときは、理事会の承認を得て、評議員会において議決を経なければならない。
第 7 章 補 則
(施行細則)
第16条
この規約の施行についての制定は評議員会の承認を経て会長が定める。


付則
この規約は、昭和42年7月30日から施行する。
この規約は、昭和45年6月10日から施行する。
この規約は、昭和54年8月 1日から施行する。
この規約は、昭和59年4月 1日から施行する。
この規約は、平成 2年5月15日から施行する。
この規約は、平成 5年1月25日から施行する。
この規約は、平成 6年4月28日から施行する。
この規約は、平成 9年5月 1日から施行する。
この規約は、平成14年4月26日から施行する。
この規約は、平成21年4月28日から施行する。
この規約は、平成23年4月27日から施行する。
この規約は、平成24年4月26日から施行する。
この規約は、平成25年4月26日から施行する。
この規約は、平成26年4月24日から施行する。

この規約は、平成31年4月26日から施行する。

 

別表 地区別理事選出区分 (規約第8条)
   各選出区分の定数は1とする。
選出区分
渡、、外江、境東、境中、境西、上道、中野、福定、竹内、高松、誠道、中浜東、中浜西  計14